石川県ホームページ広告掲載要領
(目的)
第1条 この要領は、石川県がインターネット上に公開しているホームページ等(以下「県ホームページ」という)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告
(2) 広告主
県ホームページに広告を掲載できるもの
(3) 広告取扱事業者
県ホームページに掲載する広告主を募集するもの
(広告の範囲等)
第3条 県ホームページに広告を掲載できる範囲等は、石川県広告事業要綱及び石川県広告事業掲載基準の規定を適用する。
(広告の種類、規格)
第4条 広告について、次の各号に掲げる事項は、別表に定めるとおりとする。
(1) 種類
(2) 規格
(3) 禁止表現
(4) 制限事項
(広告の掲載位置及び枠数)
第5条 広告の掲載位置及び枠数は知事が指定する。
(広告の掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間は、原則として1か月単位とする。なお、1ヶ月の期間は以下の通りとする。
始期:月の初日の午前9時から正午までの間
終期:月の最終日の正午から午後5時までの間
2 前項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載最終日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日、12月31日及び1月1日に当たる場合は、開始日及び最終日を知事が別に定める。
(広告の募集)
第7条 広告掲載希望者の募集に関し必要となる事項は、知事が別に定める。
(広告掲載の決定)
第8条 知事は、広告主または広告取扱事業者(以下、「広告主等」という。)の申込みにより、第3条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2 知事は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果・条件等について広告主等に速やかに連絡するものとする。
3 知事は、広告掲載希望者が第5条に規定する枠数を超えたときは、石川県広告事業掲載基準第3条の規定を適用する。
(広告の作成及び提出)
第9条 掲載する広告は、第3条及び第4条の規定に従い広告主等が作成し、知事に提出するものとする。
2 前項の規定により作成する広告に関する経費は、広告主等の負担とする。
(広告掲載の方法)
第10条 知事は、前条により提出された広告の内容等について、第3条、第4条及び第7条の規定に基づき審査を行い、適当と認めたものについて掲載するものとする。 2 県ホームページへの広告の掲載は、県において行う。
(広告掲載料)
第11条 広告掲載料については、類似広告の市場価格等を勘案し、知事が決定する。ただし、入札その他の募集開始前に広告料を定めることが適当でないと認められる方法により募集する場合はこの限りではない。
2 広告主等は、広告掲載料を指定する期日までに納付するものとする。
(広告内容等の修正)
第12条 知事は、広告の内容、デザイン、リンク先のページ内容等が、各種法令やこの要領に違反していると判断したときは、広告主等に対して広告の内容等の修正を求めることができる。
(広告掲載の取り消し)
第13条 知事は、次の各号に該当する場合には、広告主等への催告その他何らの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主、広告の内容、デザイン、リンク先ページの内容等が、各種法令やこの要領
に違反しているとき
(2) その他、県ホームページへの広告掲載が適切でないと知事が判断したとき
2 前項の規定により広告の掲載を取り消した場合、納付済みの広告掲載料は返還しな い。
(広告掲載の取り下げ)
第14条 広告主等は自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、速やかに知事に申し出なければならない。
3 前2項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(広告非掲載の扱い)
第15条 広告主等の責に帰さない理由により、広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、広告掲載料を返還または減額する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満または広告主等と協議の上決定した事由による場合は、広告掲載料の返還または減額は行わないことができるものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。
(広告の変更)
第16条 広告主等は、広告の掲載期間内において、広告の内容等を原則として月単位で変更することができるものとする。
2 前項の規定により広告を変更しようとする場合は、事前に知事の承認を受けるものとし、第9条の規定に準じて変更するものとする。
(疑義等の決定)
第17条 この要領に疑義があるとき、またはこの要領に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は別に定める。
笹原りむ附則
この要領は、平成19年3月15日から施行する。
この要領は、平成23年4月 1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 バナー広告
大きさは、原則、縦60ピクセル・横120ピクセル
形式は、GIF(アニメーション可)・JPEG・PNG 規格
データ容量は、8KB以下
禁止表現 (1)閲覧者の意志に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそ
れがあるもの
(例)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」など
(2)実際には機能しないもの
(例)入力できそうに見えるテキストボックスなど
(3)県の情報と錯誤するおそれのある表現、画像の使用
(例)県ホームページと類似の調、石川県章の使用など (4)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(例) 高速に点滅あるいは振動するイメージ、
彩度の高い赤の点滅表示、
コントラストの強い画面の反転表示など
(5)その他広告の表現として適当でないと認められるもの
制限事項 (1)画像のALTテキスト
「広告:」で始め、「広告:」を除き全半角問わず30文字以内とすること。
(2)文字と背景との差(コントラスト、明度等)を十分にとり、
解像度については適切な処理を行い、読みやすくすること (3)GIFアニメーション
・ 画面の大部分が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上(庶務事務支援システムについては10秒以上)とす
ること。
・ イメージ等の点滅は、その間隔を原則として1秒間に2回未満(庶務事務支援システムについては点滅のないもの)
とする。
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